教えて!!ハカル君!!  田中事務所のキャラクターハカル君が、疑問に答えます。


ご注意:このページは、あえて省略箇所が多数あります。ご了承下さい。

登記って、なんのためですか?


 Aさんはある日、友達のBさんが海外へ転勤するというので、Bさんのお宅での送別会に行きました。そろそろ家が欲しいと思っていたAさんは、なんとなく聞きました。

Aさん「この家はまだ新しくてキレイだけど、どうするの?」
Bさん「よかったら買ってくれませんか?」
Aさん「お値段は?」
Bさん「○○万円ぐらいでどう?」
  ・
  ・

こうしてトントン拍子で話が進み、AさんはBさんの家を購入しました。しかし、ある日突然、Cさんが訪ねてきました。

Cさん「すみません、Bさんは?」
Aさん「海外へ転勤になりましたけど、何か?」
Cさん「私はここの大家でBさんに家を貸して生活費にしているんですが・・」
Aさん「えっ、私はBさんにお金を払ってこの家を買って、ローンを払っているんですが・・」



 もしも、『この家が誰のものなのか?』という事が確実に分かる方法が無かったら、このような事もたびたび起こってしまうかも知れません。

 そこで、登記をして『この家は誰のものだ』という事を分かるようにすれば、Aさんは家を買う前にこの家はCさんのものである事を確認できます。また、Cさんはこの家は間違いなく私のものだという事を主張できます。


 登記をする事によって、大切な財産を守る事ができます。




登記簿の内容って、どのようなものですか?

 登記が『この家は誰のものだ』という事を示すものだという事はお分かりいただけたと思いますが、では、その内容はどのようになっているかというと、
@どの家がA誰のものなのかという2つに分かれています。

 @どの家がという事を表すのが、表題部といいます。
 
A誰のものなのかという事を表すのが、権利部といいます。  

 簡単な見本をご覧下さい。
表題部は権利部は緑で示します。

盛岡市中央通二丁目1番27
【表題部】 主たる建物の表示
所在 盛岡市中央通二丁目1番地27
家屋番号 1番27
種類 構造 床面積 原因及び日付 登記年月日
居宅 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 1階 50u
2階 50u
平成○年○月○日新築 平成○年○月○日
【権利部(甲区)】所有権に関する事項
順位番号 登記の目的 受付年月日
受付番号
原因 権利者その他事項
所有権移転 平成○年○月○日
第○○号
平成○年○月○日売買 田中 紀大

これは登記記録に記録されている事項の証明である。

盛岡地方法務局          登記官  ○○ ○○ 

 このように、表題部を設けて「どこにあるのか」「どんな家なのか」という事を記載する事によって、たくさんある家のなかから取引の対象とする家を特定する事ができます。

 また、土地についても同じ構成で登記簿が作られています。

 さらに、表題部を補うものとして建物図面や土地の地積測量図などの図面があります。




土地家屋調査士は、何をする人ですか?

 土地家屋調査士は、上の項で紹介した登記簿の表題部に関する相談・調査・測量・書類や図面の作成・登記申請などを、皆様からの依頼を受けて行っております。

 なお、権利部についての登記は司法書士が行います。当事務所は司法書士との合同事務所ですので、連携して迅速な登記業務を行っております。




建物図面は、どのような図面ですか?

 建物図面は、家を新築・増築した時などに作られ、@どこにAどんな家があるのかを示しています。
 (見本)

 この図面を見れば、@十字路の西南側にあってA2階の北東側が欠けた形状の家が1番27の建物だという事が分かります。

 この図面は、建築設計図などを参考にして土地家屋調査士が現地の建物を測って作ります。




地積測量図とは、どのような図面ですか?

 地積測量図とは、土地の区画を分ける登記を行うときなどに作られ、土地の形状寸法・面積・境界点の位置などを示しています。
(見本)

 この図面によって、お隣さんに対して『ここまでが私の土地です』という事を主張できます。
   

 しかし、土地所有者や土地家屋調査士だけでは、地積測量図を作ることはできません。



(下に続きます)



土地の境界確認は、なぜ必要ですか?

 もし、お隣の敷地まで食い込んだような形で地積測量図が作られたら、どうなってしまうでしょうか?

 その図面によって『ここまで(食い込んだ位置まで)が私の土地です』という事を主張されたら、お隣さんは困ってしまいます。


 このような事を防ぐため、地積測量図を作成する時には必ずお隣の方と立ち会い、各種資料を確認したうえで、あらためて境界点の位置が間違いない事を確認していただいております。



 また、土地の売買が行われた後、しばらくしてから

「この土地は本当は○○坪だと聞いて買った」

「塀よりも向こうまでウチの敷地だと聞いたので、物を置きます」

「前に住んでいた人と境界を決めていたから、家を引っ込めてくれ」

というような感じで、お隣さんと意見が食い違ってトラブルになる事もあるため、そのような事を防ぐために、土地の売買をするときにも境界の立会いを行う事とされています。

土地の境界確認って、大事なコトなんです!
立会へのご協力、よろしくお願い致します。



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Land and house examiner,Tanaka-Motohiro office 2010